A 必須判例刑事訴訟法
接見交通権の憲法上の根拠
接見交通権は、身体の拘束を受けている被疑者が弁護人と相談し、その助言を受けるなど弁護人から援助を受ける機会を確保する目的で設けられたものであって憲法の保障に由来し、弁護人からいえばその固有権の最も重要なものの一つである。
最大判平成11年3月24日(民集53巻3号514頁)は憲法34条前段に由来するとし、最判昭和53年7月10日(民集32巻5号820頁、杉山事件)は弁護人の固有権の最も重要なものの一つとした。
平成11年3月24日最高裁大法廷民集53巻3号514頁(損害賠償)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成11年3月24日 | 民集53巻3号514頁 | 損害賠償 |
| 最高裁第一小法廷 | 昭和53年7月10日 | 民集32巻5号820頁 | 国家賠償 |
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