A 必須条文刑事訴訟法
接見禁止決定下の弁護人接見の保障
接見等禁止の決定(刑事訴訟法81条)は、弁護人等(39条1項)以外の者との接見を禁ずるものであり、接見禁止決定がされていても、弁護人は被疑者と接見することができる(39条1項)。
刑事訴訟法39条1項・81条による。
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接見等禁止の決定(刑事訴訟法81条)は、弁護人等(39条1項)以外の者との接見を禁ずるものであり、接見禁止決定がされていても、弁護人は被疑者と接見することができる(39条1項)。
刑事訴訟法39条1項・81条による。
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