A 必須判例刑事訴訟法
令状呈示前の立入り
差押対象物件を破棄隠匿するおそれがある場合には、捜索差押許可状の呈示に先立って、来意を告げることなく、家主から借り受けた合い鍵で居室のドアを開けて室内に立ち入り、その後直ちに令状を呈示しても、違法とはならない。
最決平14.10.4(刑集56巻8号507頁)の判示による。
平成14年10月4日最高裁第一小法廷刑集56巻8号507頁(覚せい剤取締法違反被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成14年10月4日 | 刑集56巻8号507頁 | 覚せい剤取締法違反被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2011年 | 刑事訴訟法 | 第24問(捜索差押え) |
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