条文・判例・学説を体系的に整理
司法警察員は、傍受令状に基づく通信傍受の実施中に、被疑事実とは無関係の殺人を実行する計画について話し合っていると明らかに認められる通信が行われたときは、当該通信の傍受をすることができる。
通信傍受法14条の定めによる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。