条文・判例・学説を体系的に整理
通信傍受の実施をしている間に行われた通信が、傍受令状に記載された傍受すべき通信に該当するかどうか明らかでない場合には、該当性を判断するため必要な最小限度の範囲で、当該通信の傍受をすることができる。
通信傍受法13条1項の定めである。
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