条文・判例・学説を体系的に整理
司法警察員が、被疑者から電話において恐喝されていた被害者の同意を得て、その被害者と被疑者との間の電話による通話内容を録音する場合には、傍受令状を得る必要はない。
「傍受」は、通信の当事者のいずれの同意も得ないで通信を受けることをいう(通信傍受法2条2項)。
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