条文・判例・学説を体系的に整理
通信傍受法では傍受令状で通信の傍受をすることができる対象犯罪は限定されており、組織的な賭博場開張等図利の罪は、この対象犯罪に含まれていない。
通信傍受法3条1項は、傍受令状の対象を別表に掲げる罪に限定している。
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