条文・判例・学説を体系的に整理
司法警察員は、通信傍受の実施を終了した場合、通信の当事者に対し傍受の実施につき通知しなければならず、捜査が妨げられるおそれがあるときは、地方裁判所の裁判官の決定を得て通知の期限を延長できるにとどまる。
通信傍受法23条による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。