A 必須条文刑事訴訟法
勾留請求権者
勾留は検察官の請求により裁判官が発付するものであり、司法警察員は勾留を請求することができない。
刑事訴訟法204条1項・205条1項は、勾留の請求を検察官がすると定める。逮捕状は、検察官又は司法警察員の請求により発せられる(199条2項)。
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勾留は検察官の請求により裁判官が発付するものであり、司法警察員は勾留を請求することができない。
刑事訴訟法204条1項・205条1項は、勾留の請求を検察官がすると定める。逮捕状は、検察官又は司法警察員の請求により発せられる(199条2項)。
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