A 必須条文刑事訴訟法
逮捕後の弁解の機会
逮捕状により被疑者を逮捕した司法警察員は、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上で弁解の機会を与えなければならないが、起訴前の勾留については、令状執行後にこのような手続を要する旨の規定はない。
刑事訴訟法203条1項による。勾留については、裁判官が被疑事件を告げ陳述を聴いた後でなければ勾留できない(207条1項・61条)。
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