B 重要条文刑事訴訟法
勾留請求時の罪名変更
逮捕後、勾留請求前の時点で逮捕時とは異なる罪名で勾留を請求することは、被疑事実の同一性が認められる限り可能である。
逮捕後、勾留請求前の時点で、逮捕時とは異なる罪名(強盗致傷罪)で勾留を請求することは、逮捕の基礎とされた被疑事実(傷害)と同一性が認められる限り、可能である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
逮捕後、勾留請求前の時点で逮捕時とは異なる罪名で勾留を請求することは、被疑事実の同一性が認められる限り可能である。
逮捕後、勾留請求前の時点で、逮捕時とは異なる罪名(強盗致傷罪)で勾留を請求することは、逮捕の基礎とされた被疑事実(傷害)と同一性が認められる限り、可能である。
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