司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ11,516 / 14,461次へ
A 必須条文刑事訴訟法

電子計算機操作の協力要求

差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、捜索又は差押えを実施する者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。

刑事訴訟法111条の2の定めであり、222条1項により捜査機関にも準用される。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第111条の2e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年刑事訴訟法第25問(電磁的記録の差押え)