条文・判例・学説を体系的に整理
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、捜索又は差押えを実施する者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。
刑事訴訟法111条の2の定めであり、222条1項により捜査機関にも準用される。
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