A 必須条文刑事訴訟法
電磁的記録を移転させた媒体の差押え
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押えに代えて、差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
刑事訴訟法110条の2の定めであり、222条1項により捜査機関にも準用される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押えに代えて、差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
刑事訴訟法110条の2の定めであり、222条1項により捜査機関にも準用される。
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