司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

電磁的記録を移転させた媒体の差押え

差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押えに代えて、差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえることができる。

刑事訴訟法110条の2の定めであり、222条1項により捜査機関にも準用される。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第110条の2e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年刑事訴訟法第25問(電磁的記録の差押え)