A 必須条文刑事訴訟法
令状の呈示と執行
捜索差押許可状は処分を受ける者にこれを示さなければならず、捜査官が令状を所持していないために示すことができない場合には、急速を要するときであっても、被疑事実の要旨等を告げて捜索差押えを行うことはできない。
刑事訴訟法110条の定めによる。逮捕状の緊急執行に相当する規定は、捜索差押許可状にはない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
捜索差押許可状は処分を受ける者にこれを示さなければならず、捜査官が令状を所持していないために示すことができない場合には、急速を要するときであっても、被疑事実の要旨等を告げて捜索差押えを行うことはできない。
刑事訴訟法110条の定めによる。逮捕状の緊急執行に相当する規定は、捜索差押許可状にはない。
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