司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

捜索差押えの立会い

公訴提起後であっても、捜査機関が行う捜索・差押えには刑事訴訟法113条が準用されず、同条を根拠とする弁護人の法定立会権は認められない。

刑事訴訟法113条の立会権は裁判所による捜索・差押えの規律であり、捜査機関の処分には222条1項で準用されない。公訴提起後であっても捜査機関が行う処分である限り、113条を根拠とする弁護人の法定立会権はない。

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関連条文

刑事訴訟法第113条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2015年刑事訴訟法第17問(捜索差押え)