A 必須条文刑事訴訟法
捜索差押えの立会い
公訴提起後であっても、捜査機関が行う捜索・差押えには刑事訴訟法113条が準用されず、同条を根拠とする弁護人の法定立会権は認められない。
刑事訴訟法113条の立会権は裁判所による捜索・差押えの規律であり、捜査機関の処分には222条1項で準用されない。公訴提起後であっても捜査機関が行う処分である限り、113条を根拠とする弁護人の法定立会権はない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
公訴提起後であっても、捜査機関が行う捜索・差押えには刑事訴訟法113条が準用されず、同条を根拠とする弁護人の法定立会権は認められない。
刑事訴訟法113条の立会権は裁判所による捜索・差押えの規律であり、捜査機関の処分には222条1項で準用されない。公訴提起後であっても捜査機関が行う処分である限り、113条を根拠とする弁護人の法定立会権はない。
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