A 必須条文刑事訴訟法
勾留の効力と被疑事実
勾留状に記載された被疑事実について勾留の理由又は必要がなくなった場合、別件について捜査の必要があることを理由として勾留を継続することは許されない。
勾留の効力は勾留状に記載された被疑事実について生ずる(事件単位の原則)。
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文献出典
- 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)
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条文・判例・学説を体系的に整理
勾留状に記載された被疑事実について勾留の理由又は必要がなくなった場合、別件について捜査の必要があることを理由として勾留を継続することは許されない。
勾留の効力は勾留状に記載された被疑事実について生ずる(事件単位の原則)。
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