A 必須判例刑事訴訟法
強制採尿のための連行と令状
身体を拘束されていない被疑者の体内から尿を採取するために最寄りの病院に連行する場合、捜索差押許可状に加え勾引状は不要であり、適法に発付された捜索差押許可状の効力として連行することができる。
最決平成6年9月16日(刑集48巻6号420頁)は、任意同行が事実上不可能な場合は、強制採尿令状の効力として採尿場所へ連行でき、必要最小限度の有形力を行使できるとした。
平成6年9月16日最高裁第三小法廷刑集48巻6号420頁(覚せい剤取締法違反、公文書毀棄)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成6年9月16日 | 刑集48巻6号420頁 | 覚せい剤取締法違反、公文書毀棄 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2015年 | 刑事訴訟法 | 第17問(捜索差押え) |
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