A 必須判例刑事訴訟法
現行犯逮捕と犯行の現認
現行犯逮捕が許されるためには、逮捕者が犯行の一部を現認していることは必ずしも必要ではない。
刑訴法212条1項は、逮捕者自身が犯行を現認することを要件としていない。最決昭和33年6月4日(刑集12巻9号1971頁)は、住居侵入の直後に急報を受けて駆けつけた巡査による逮捕を、現行犯逮捕と認めた。
昭和44年11月5日京都地裁判時629号103頁
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 京都地裁 | 昭和44年11月5日 | 判時629号103頁 | - |
| 最高裁第二小法廷 | 昭和33年6月4日 | 刑集12巻9号1971頁 | 窃盗、公務執行妨害被告事件 |
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