A 必須条文刑事訴訟法
緊急逮捕の要件
検察官は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由があり、急速を要して逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて緊急逮捕することができ、逮捕後は直ちに逮捕状を求める手続をしなければならない。
刑訴法210条1項の定めである。2025年6月1日施行の改正前は、対象犯罪は「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪」と規定されていた。
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