司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

検察官の勾留請求期限

検察官が逮捕状により被疑者を逮捕し、留置の必要があると思料するときは、身体拘束時から48時間以内に勾留請求又は公訴提起をしなければならず、いずれもしないときは直ちに釈放しなければならない。

刑事訴訟法204条1項及び4項により、検察官が逮捕状で被疑者を逮捕した場合は、留置の必要がなければ直ちに釈放し、必要があれば身体拘束時から48時間以内に勾留請求又は公訴提起をしなければならない。時間制限内にいずれもしないときも直ちに釈放する。司法警察員から送致を受けた場合の同法205条とは区別する。

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関連条文

刑事訴訟法第204条第1項e-Gov↗
刑事訴訟法第204条第4項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2016年刑事訴訟法第18問(刑訴法の期間規定)