A 必須条文刑事訴訟法
検察官の勾留請求期限
検察官が逮捕状により被疑者を逮捕し、留置の必要があると思料するときは、身体拘束時から48時間以内に勾留請求又は公訴提起をしなければならず、いずれもしないときは直ちに釈放しなければならない。
刑事訴訟法204条1項及び4項により、検察官が逮捕状で被疑者を逮捕した場合は、留置の必要がなければ直ちに釈放し、必要があれば身体拘束時から48時間以内に勾留請求又は公訴提起をしなければならない。時間制限内にいずれもしないときも直ちに釈放する。司法警察員から送致を受けた場合の同法205条とは区別する。
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