A 必須条文刑事訴訟法
刑事手続の期間計算の初日不算入
期間の計算については、時で計算するものは即時から起算し、日、月又は年で計算するものは初日を算入しない(ただし、時効期間の初日は時間を論じないで1日として計算する)。
刑訴法55条1項本文は、日で計算する期間は初日を算入しないと定める(ただし書は時効期間の初日を一日として計算する)。もっとも、208条1項の被疑者勾留期間は「勾留の請求をした日から十日以内」と定められており、勾留請求の日が勾留期間に算入されるものとして、請求日を1日目として計算する。
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