司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

刑事手続の期間計算の初日不算入

期間の計算については、時で計算するものは即時から起算し、日、月又は年で計算するものは初日を算入しない(ただし、時効期間の初日は時間を論じないで1日として計算する)。

刑訴法55条1項本文は、日で計算する期間は初日を算入しないと定める(ただし書は時効期間の初日を一日として計算する)。もっとも、208条1項の被疑者勾留期間は「勾留の請求をした日から十日以内」と定められており、勾留請求の日が勾留期間に算入されるものとして、請求日を1日目として計算する。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第55条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2017年刑事訴訟法第16問(勾留期間の計算)