B 重要条文刑事訴訟法
女子の身体検査の立会い
身体の検査については、身体検査令状に条件が付されていなくても、女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子を立ち会わせなければならない。
刑訴法131条2項(「女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない」)は、222条1項により、捜査機関が218条の規定によってする検証(身体検査)に準用される。立会いは法律上の義務であり、身体検査令状に条件が付されているかどうかにかかわらない。
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