司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

女子の身体検査の立会い

身体の検査については、身体検査令状に条件が付されていなくても、女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子を立ち会わせなければならない。

刑訴法131条2項(「女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない」)は、222条1項により、捜査機関が218条の規定によってする検証(身体検査)に準用される。立会いは法律上の義務であり、身体検査令状に条件が付されているかどうかにかかわらない。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第131条第2項e-Gov↗
刑事訴訟法第222条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2017年刑事訴訟法第17問(身体検査)