A 必須判例刑事訴訟法
強制採尿と令状
捜査機関が人の身体から直接強制として尿を採取するには、医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせる旨の条件を記載した捜索差押許可状によることができ、身体検査令状による必要はない。
最決昭和55年10月23日(刑集34巻5号300頁)は、強制採尿を捜索差押えの性質を有する強制処分とし、捜索差押許可状によるべきであるとした。ただし、令状には「医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない」旨の条件を記載し、身体の安全と人格の保護に十分配慮する必要がある。
昭和55年10月23日最高裁第一小法廷刑集34巻5号300頁(覚せい剤取締法違反)
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