条文・判例・学説を体系的に整理
司法警察員は、緊急逮捕した被疑者について留置の必要がないと思料するときは、直ちに釈放しなければならない。
刑訴法211条・203条1項により、留置の必要がないと思料するときは直ちに被疑者を釈放しなければならず、送致義務はない。
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