条文・判例・学説を体系的に整理
現行犯人を逮捕した私人は、逮捕の現場で令状によらずに証拠物の捜索差押えをすることはできない。
刑訴法220条1項は、逮捕に伴う捜索差押えをすることができる者を「検察官、検察事務官又は司法警察職員」と定める。
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