司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

私人と逮捕に伴う捜索差押え

現行犯人を逮捕した私人は、逮捕の現場で令状によらずに証拠物の捜索差押えをすることはできない。

刑訴法220条1項は、逮捕に伴う捜索差押えをすることができる者を「検察官、検察事務官又は司法警察職員」と定める。

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関連条文

刑事訴訟法第220条第1項e-Gov↗
刑事訴訟法第197条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2019年刑事訴訟法第16問(現行犯逮捕)