B 重要判例刑事訴訟法
令状呈示と捜索の実効性確保
捜索差押えの実効性を確保するためにやむを得ないと認められるときは、令状を呈示することなく住居に入った後、直ちに令状を呈示して捜索をすることができる。
最決平成14年10月4日(刑集56巻8号507頁)は、ホテル客室の捜索で、覚せい剤を破棄隠匿されるおそれがあった事案で、令状呈示前の入室と着手後の呈示を適法とした。
平成14年10月4日最高裁第一小法廷刑集56巻8号507頁(覚せい剤取締法違反被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成14年10月4日 | 刑集56巻8号507頁 | 覚せい剤取締法違反被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2019年 | 刑事訴訟法 | 第15問(住居への立入り) |
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