B 重要条文刑事訴訟法
現行犯人の罪を行い終わった者の意義
現行犯人である「現に罪を行い終つた者」は、犯罪が既遂に達していることを要しない。
未遂の場合も現行犯逮捕の対象となる。刑訴法212条1項は「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする」と定め、既遂であることを要件としていない。未遂を罰する場合は刑法44条(各本条で定める)により「罪」となるので、未遂の段階の者も「現に罪を行い終つた者」に当たり得る。
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条文・判例・学説を体系的に整理
現行犯人である「現に罪を行い終つた者」は、犯罪が既遂に達していることを要しない。
未遂の場合も現行犯逮捕の対象となる。刑訴法212条1項は「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする」と定め、既遂であることを要件としていない。未遂を罰する場合は刑法44条(各本条で定める)により「罪」となるので、未遂の段階の者も「現に罪を行い終つた者」に当たり得る。
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