司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

現行犯人の罪を行い終わった者の意義

現行犯人である「現に罪を行い終つた者」は、犯罪が既遂に達していることを要しない。

未遂の場合も現行犯逮捕の対象となる。刑訴法212条1項は「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする」と定め、既遂であることを要件としていない。未遂を罰する場合は刑法44条(各本条で定める)により「罪」となるので、未遂の段階の者も「現に罪を行い終つた者」に当たり得る。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第212条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2019年刑事訴訟法第16問(現行犯逮捕)