A 必須条文刑事訴訟法
軽微事件の勾留制限
30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件の被疑者については、住居不定でなければ勾留することはできない。
刑訴法60条3項が、207条1項本文により被疑者の勾留にも及ぶ。
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条文・判例・学説を体系的に整理
30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件の被疑者については、住居不定でなければ勾留することはできない。
刑訴法60条3項が、207条1項本文により被疑者の勾留にも及ぶ。
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