A 必須条文刑事訴訟法
被疑者弁護人との接見交通権
勾留されている被疑者と弁護人との接見を禁じることはできない。
刑訴法39条1項が弁護人との接見交通権を保障し、81条の接見禁止の対象からは弁護人等が除かれている。日時・場所・時間の指定(39条3項)は認められる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
勾留されている被疑者と弁護人との接見を禁じることはできない。
刑訴法39条1項が弁護人との接見交通権を保障し、81条の接見禁止の対象からは弁護人等が除かれている。日時・場所・時間の指定(39条3項)は認められる。
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