司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文刑事訴訟法

被疑者弁護人との接見交通権

勾留されている被疑者と弁護人との接見を禁じることはできない。

刑訴法39条1項が弁護人との接見交通権を保障し、81条の接見禁止の対象からは弁護人等が除かれている。日時・場所・時間の指定(39条3項)は認められる。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第39条第1項e-Gov↗
刑事訴訟法第81条e-Gov↗
刑事訴訟法第207条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2019年刑事訴訟法第18問(弁護人の活動)