司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文刑事訴訟法

勾留質問と弁護人選任権告知

勾留の請求を受けた裁判官は、被疑者が既に弁護人を選任している場合には、弁護人選任権を告げる必要はない。

刑訴法207条2項ただし書の定めである。

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関連条文

刑事訴訟法第207条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2024年刑事訴訟法第21問(被疑者の勾留)
予備試験2019年刑事訴訟法第17問(被疑者の勾留)