A 必須条文刑事訴訟法
検察官自身の逮捕と勾留請求期限
検察官は、逮捕状により被疑者を自ら逮捕したときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
刑事訴訟法204条1項の定めである。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
検察官は、逮捕状により被疑者を自ら逮捕したときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
刑事訴訟法204条1項の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。