A 必須条文刑事訴訟法
検察官による送致被疑者の勾留請求
検察官は、司法警察員が逮捕し送致した被疑者を受け取ったときは、弁解の機会を与え、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
刑事訴訟法205条1項の定めである。この時間の制限は、身体を拘束された時から72時間を超えることができない(同条2項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
検察官は、司法警察員が逮捕し送致した被疑者を受け取ったときは、弁解の機会を与え、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
刑事訴訟法205条1項の定めである。この時間の制限は、身体を拘束された時から72時間を超えることができない(同条2項)。
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