A 必須条文刑事訴訟法
司法警察員から検察官への送致期限
司法警察員は司法巡査が逮捕した被疑者を受け取ったときは直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時(逮捕の時)から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
起算点は、被疑者を受け取った時ではなく、身体を拘束された時である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
司法警察員は司法巡査が逮捕した被疑者を受け取ったときは直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時(逮捕の時)から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
起算点は、被疑者を受け取った時ではなく、身体を拘束された時である。
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