A 必須条文刑事訴訟法
司法警察員による逮捕後の手続
司法警察員は司法巡査が逮捕した被疑者を受け取ったときは直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放しなければならない。
刑事訴訟法203条1項の定めである。現行犯人の場合も、216条により準用される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
司法警察員は司法巡査が逮捕した被疑者を受け取ったときは直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放しなければならない。
刑事訴訟法203条1項の定めである。現行犯人の場合も、216条により準用される。
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