A 必須条文刑事訴訟法
日没後の捜索差押許可状の執行
司法警察職員は日出前日没後には令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ捜索差押許可状の執行のため人の住居に入ることはできないが、日没前に捜索差押許可状の執行に着手したときは日没後でもその処分を継続することができる。
刑事訴訟法222条3項が準用する116条の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
司法警察職員は日出前日没後には令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ捜索差押許可状の執行のため人の住居に入ることはできないが、日没前に捜索差押許可状の執行に着手したときは日没後でもその処分を継続することができる。
刑事訴訟法222条3項が準用する116条の定めである。
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