A 必須条文刑事訴訟法
弁護人等以外の者との接見制限
裁判所は、勾留されている被告人と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁じ、又は糧食を除く書類その他の物の授受を禁じ、若しくはこれを差し押さえることができる。
刑訴法81条は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときに、検察官の請求により又は職権でこれをすることができると定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、勾留されている被告人と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁じ、又は糧食を除く書類その他の物の授受を禁じ、若しくはこれを差し押さえることができる。
刑訴法81条は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときに、検察官の請求により又は職権でこれをすることができると定める。
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