B 重要条文刑事訴訟法
勾留の執行停止と法定刑
勾留の執行停止の可否は法定刑の軽重により異ならない。
刑訴法95条の勾留の執行停止は裁判所の裁量によるものであり、法定刑による制限はない。刑訴法95条は「裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる」と定めるのみで、法定刑による制限はない(被疑者については207条1項本文により裁判官が同一の権限を有する)。
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