司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文刑事訴訟法

逮捕状の緊急執行と事後呈示義務

逮捕状を所持しないため被疑者にこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、被疑事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて被疑者を逮捕することができるが、その後できる限り速やかに逮捕状を被疑者に呈示しなければならない。

刑訴法201条2項が準用する73条3項の定めである。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第73条第3項e-Gov↗
刑事訴訟法第201条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2021年刑事訴訟法第15問(逮捕・勾留)