A 必須条文刑事訴訟法
逮捕状の緊急執行と事後呈示義務
逮捕状を所持しないため被疑者にこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、被疑事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて被疑者を逮捕することができるが、その後できる限り速やかに逮捕状を被疑者に呈示しなければならない。
刑訴法201条2項が準用する73条3項の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
逮捕状を所持しないため被疑者にこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、被疑事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて被疑者を逮捕することができるが、その後できる限り速やかに逮捕状を被疑者に呈示しなければならない。
刑訴法201条2項が準用する73条3項の定めである。
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