A 必須判例刑事訴訟法
初回接見と接見指定の制限
弁護人又は弁護人となろうとする者と被疑者との逮捕直後の初回の接見は、被疑者の防御の準備のため特に重要であるが、捜査の必要性がある場合には接見の日時、場所及び時間の指定が許され得る。
最判平成12年6月13日(民集54巻5号1635頁)は、初回の接見についても、即時又は近接した時点での接見を認めても捜査に顕著な支障が生じないかを検討すべきであるとした。
平成12年6月13日最高裁第三小法廷民集54巻5号1635頁(損害賠償請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成12年6月13日 | 民集54巻5号1635頁 | 損害賠償請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2021年 | 刑事訴訟法 | 第18問(接見交通権) |
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