司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文刑事訴訟法

鑑定留置中の被疑者と接見

鑑定留置されている被疑者は、弁護人又は弁護人となろうとする者と立会人なくして接見することができる。

鑑定留置は勾留に関する規定が準用される身体の拘束であり(刑訴法167条5項・224条2項)、39条1項の「身体の拘束を受けている被疑者」に当たると解される。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第39条第1項e-Gov↗
刑事訴訟法第167条第5項e-Gov↗
刑事訴訟法第224条第2項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2021年刑事訴訟法第18問(接見交通権)