A 必須条文刑事訴訟法
鑑定留置中の被疑者と接見
鑑定留置されている被疑者は、弁護人又は弁護人となろうとする者と立会人なくして接見することができる。
鑑定留置は勾留に関する規定が準用される身体の拘束であり(刑訴法167条5項・224条2項)、39条1項の「身体の拘束を受けている被疑者」に当たると解される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
鑑定留置されている被疑者は、弁護人又は弁護人となろうとする者と立会人なくして接見することができる。
鑑定留置は勾留に関する規定が準用される身体の拘束であり(刑訴法167条5項・224条2項)、39条1項の「身体の拘束を受けている被疑者」に当たると解される。
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