条文・判例・学説を体系的に整理
緊急逮捕後の逮捕状の請求は、司法警察員も検察官も行うことができる。
刑訴法210条1項により、緊急逮捕した場合には直ちに逮捕状の請求が必要となり、これは司法警察員及び検察官のいずれも請求権者となる。
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