条文・判例・学説を体系的に整理
裁判官は、検察官から勾留の請求を受けた被疑者について勾留の裁判をするに当たり、被疑者が逃亡した場合を除き、被疑者に対し被疑事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行わなければならない。
刑訴法61条、207条1項により、勾留質問は必須手続とされている。
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