A 必須条文刑事訴訟法
検察官の接見指定への準抗告
検察官、検察事務官又は司法警察職員が公訴提起前にした接見の日時等の指定(刑訴法39条3項)に不服がある者は、その指定によって接見を制限される弁護人も含め、裁判所(検察官・検察事務官の処分はその所属する検察庁の対応する裁判所、司法警察職員の処分はその職務執行地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所)にその処分の取消し又は変更を請求することができる。
39条3項の指定は弁護人の接見を制限する処分であるから、弁護人も「不服がある者」に含まれる。
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