条文・判例・学説を体系的に整理
捜索差押許可状の請求は、司法警察員も検察官も行うことができる。
刑訴法218条5項により、捜索差押許可状の請求は司法警察員及び検察官のいずれも行うことができる。2026年5月21日施行の改正前は、同じ定めが218条4項にあった。
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