A 必須条文刑事訴訟法
三十万円以下の罰金の軽微事件の勾留
30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被疑者が定まった住居を有しない場合に限り勾留することができ、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある場合であっても、住居が不定でなければ勾留することはできない。
刑法等の罪以外の罪については、当分の間2万円とされる。被疑者の勾留には、207条1項で準用される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被疑者が定まった住居を有しない場合に限り勾留することができ、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある場合であっても、住居が不定でなければ勾留することはできない。
刑法等の罪以外の罪については、当分の間2万円とされる。被疑者の勾留には、207条1項で準用される。
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