司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文刑事訴訟法

三十万円以下の罰金の軽微事件の勾留

30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被疑者が定まった住居を有しない場合に限り勾留することができ、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある場合であっても、住居が不定でなければ勾留することはできない。

刑法等の罪以外の罪については、当分の間2万円とされる。被疑者の勾留には、207条1項で準用される。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第60条第3項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2024年刑事訴訟法第21問(被疑者の勾留)