司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

接見禁止の裁判を職権ですることの可否

勾留されている被疑者に対する接見禁止の裁判は、検察官の請求により又は職権ですることができる。

勾留の請求を受けた裁判官にも、207条1項により同一の権限が認められる。

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関連条文

刑事訴訟法第81条e-Gov↗
刑事訴訟法第207条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2024年刑事訴訟法第21問(被疑者の勾留)