条文・判例・学説を体系的に整理
裁判官がした勾留に関する裁判に不服がある者はその取消し又は変更を請求することができ、検察官は、勾留請求を却下する裁判に対しても準抗告を申し立てることができる。
刑事訴訟法429条1項2号の定めであり、勾留請求を却下する裁判も「勾留に関する裁判」に当たる。
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