C 補足その他刑事訴訟法
現行犯逮捕と令状の要否
現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者は現行犯人であり、現行犯人は、何人でも、逮捕状なくして逮捕することができる。
刑事訴訟法212条1項の定めである。例えば覚醒剤を現に所持していることが現認された者は、覚醒剤所持の現行犯人として逮捕状なく逮捕できる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者は現行犯人であり、現行犯人は、何人でも、逮捕状なくして逮捕することができる。
刑事訴訟法212条1項の定めである。例えば覚醒剤を現に所持していることが現認された者は、覚醒剤所持の現行犯人として逮捕状なく逮捕できる。
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