C 補足条文刑事訴訟法
勾留期間の満了日
被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならず、この勾留期間は、勾留の請求をした日を初日として算入して計算する。
東京高判昭和42年11月29日(高刑集20巻6号773頁)は、刑事訴訟法208条は勾留期間を勾留請求の日から起算すべき旨規定しているとした。日で計算する期間は初日を算入しない(55条1項本文)が、208条1項の勾留期間はその例外となる。
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