C 補足その他刑事訴訟法
別件逮捕の拘束期間実質説と期間の把握
別件による身体拘束期間が主として本件の捜査のために利用されるに至った場合にそれ以降の身体拘束が違法となるとする見解は、逮捕・勾留期間を、その理由とされた被疑事実について被疑者の逃亡・罪証隠滅を防止した状態で起訴・不起訴の決定に向けた捜査を行う期間であると捉える考えと整合する。
この見解は、その後の身体拘束が別件による逮捕・勾留としての実体を喪失するとする。
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条文・判例・学説を体系的に整理
別件による身体拘束期間が主として本件の捜査のために利用されるに至った場合にそれ以降の身体拘束が違法となるとする見解は、逮捕・勾留期間を、その理由とされた被疑事実について被疑者の逃亡・罪証隠滅を防止した状態で起訴・不起訴の決定に向けた捜査を行う期間であると捉える考えと整合する。
この見解は、その後の身体拘束が別件による逮捕・勾留としての実体を喪失するとする。
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